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履修上の手引き
 
Ⅰ 課程修了に必要な単位修得について
  1. 博士前期課程の標準修業年限2年間で合計30単位以上を修得しなければならないが、1年次に16単位以上を修得することが望ましい。
  2. 法学専攻に属する授業科目を22単位以上修得すること。他専攻および他研究科等の単位について8単位(ただし、他研究科等の単位については2単位)を限度とし、課程修了に必要な単位に含めることができる。
  3. 同一名の特論、演習科目等は8単位まで課程修了の単位に含めることができる。
  4.  社会人の特例について
    教育方法の特例を認められて入学した者の履修方法は以下による。
    (1) 課程修了に必要な単位は、通常の授業時間帯に開講される授業科目を履修し修得するほか、特例による授業時間帯に開講される授業科目を履修することによって修得することもできる。
    (2) 特別指導演習Ⅰは、4単位までを必須とし、8単位までを課程修了に必要な単位に含めることができる。特別指導演習Ⅱは4単位までを課程修了に必要な単位に含めることができる。
  5. 特例による授業の活用
    社会人以外の学生でも指導教員が必要と認めた場合には、特例による授業時間帯に開講される授業科目を履修することができる。ただし特別指導演習Ⅰ・Ⅱについては、外国人留学生など特別に認められた者のみが受講することができる。

 

Ⅱ 学位論文について
  1. 学位論文を提出しようとする者は、授業科目を16単位以上修得していなければならない。
  2. 最終試験は、博士前期課程を修了するのに必要な単位のすべてを修得し、かつ学位論文を提出した者について行う。

   

Ⅲ その他
  1. 受講する科目の選択にあたっては、指導教員と打ち合わせること。特に社会人は必ず綿密な指導を受けること。
  2. 授業時間割の時間帯は、都合により変更されることがある。受講届けの変更日に、新規の受講届けを認めることがある。
  3. 教務関係の諸事項で不明な点は自分で判断せず、必ず、指導教員・教務委員・大学院係に問い合わせること。