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◎ 社会系教科教育科目の履修計画上の注意
2年次に必ず受講すること。
1)教育学部で開設される「社会科教育法Ⅱ」を受講すること。
2)3年次に受講すること。(1・2年次の受講は控えること。)
3)受講制限(20名)をする。
1)教育学部で開設される「社会科教育法Ⅲ」を受講すること。
2)3年次または4年次に受講すること。(1・2年次の受講は控えること。)
3)受講制限(20名)をする。
1)平成19年度は、教育学部で開設される「公民科教育法」を受講すること。
2)「公民科教育法」は、免許状を取得するためには4単位修得しなければならない。
ⅠとⅡは、隔年で開講する。平成19年度はⅠを開講する。
成績評価に対する申し立てについて 毎期の成績発表後、所定の期間内に限り、当該期の成績発表に対する申し立てをおこなうことができる。(期間および手続きなどの詳細は、その都度掲示する。)
なお、成績評価の方法や基準に関しての申し立てはできない。
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